認知症になっても資産凍結を回避する手段についてです。
ライフステージごとの対策
- 健常期:
判断能力があり、契約や遺言の作成が可能。
家族信託などの対策があまり意識されていない時期。
- 能力減退期:
認知症初期段階で判断能力が低下。
判断能力があるうちに契約や対策を検討する必要がある。
- 能力喪失期:
判断能力が完全に喪失し、法律行為が不可能になる。
この期間に成年後見人を選定する必要がある。
能力喪失期への備え
- 法定後見人の選定:
能力喪失期に入ると法律行為ができなくなるため、成年後見人の選定が必要。
「健常期」に任意後見人を選ぶことができる。
- 法定後見と自ら選ぶ後見人の違い:
「健常期」に後見人を自ら選ぶことで、法定後見のような家庭裁判所が選ぶ後見人を回避できる。
遺言と信託の利用
- 相続期(遺言):
本人の死後に相続人が手続きを行う。
遺言を作成しておくことで、財産の処分方法を指定できる。
- 二次相続以降(信託):
遺言ではなく信託を使用することで、相続人が亡くなった後の承継も管理できる。
先祖代々の不動産や会社の株式の承継に有用。
公正証書遺言と自筆証書遺言
- 公正証書遺言:
弁護士や司法書士が立会い、公正証書として作成。
法的効力が高いが、費用がかかる。
- 自筆証書遺言:
本人が手書きで作成。
2020年から法務局で預かるサービスが始まり、手軽に遺言を作成できるようになった。
信託の特徴と利点
- 信託の柔軟性:
健常期に契約を結ぶことで、能力減退期や喪失期でも影響を受けない。
財産の名義を変更して信頼できる人に管理を任せることができる。
- 二次相続以降の安心:
信託契約を継続することで、相続人の死後も続く承継が可能。
先祖代々の財産や会社の株式などの承継に利用できる。
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