「家族信託」に焦点を当て、贈与税や売買代金なしで名義変更を行う方法や、信託法の改正による柔軟性の向上についてです。
家族信託の利点と手続き
- 信託を活用する利点:
贈与や売買に伴う多額の贈与税や売買代金の不要。
名義変更後も財産の運用・処分が可能で、財産の凍結を防げる。
- 信託の種類:
商事信託:信託銀行や信託会社が提供するもの。
民事信託(家族信託):家族や信頼できる者との間で行う信託。
- 信託法改正の影響:
2006年の信託法の大改正により、個人でも利用が容易になり、家族信託の普及が進む。
民事信託の柔軟性向上が期待され、高齢者の財産管理に有効。
実家信託
実家信託の特徴:
家族信託に特化したサービスで、実家の名義だけを変更し、財産管理を可能にする手続き。
「実家信託」という名称で提供。
信託法の柔軟性と社会的要請
改正信託法の柔軟性:
明治時代からの厳格な信託法が、2006年の改正で柔軟性を増し、一般の人でも利用がしやすくなった。
英米法のような柔軟性を持つ法律に変わり、裁判による判例が求められる体系となった。
社会的要請による信託の需要:
財産凍結の問題や介護・空き家の課題が浮上し、信託を活用した柔軟な対応が社会的に要請されるようになった。
名義変更と贈与税・売買代金の回避
信託における名義変更の特徴:
信託では名義(箱)と財産価値(ケーキ)を分けることが可能。
名義変更に伴う贈与税や売買代金が不要であるため、柔軟な財産管理が可能。
信託の「分解」による自由度向上:
財産価値と名義を分けることで、所有権の移転がないまま管理が可能。
「実家信託」により、所有者の判断能力が低下しても名義変更をスムーズに行える。
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