高齢者が老人ホームに入居し、実家を売却する場合、生前売却と相続発生後の売却における税金の特例について次のようなポイントがあります:
- 生前売却の場合:
所得税・住民税の特例控除:
- 居住用財産を売却した場合、3,000万円の特別控除が適用される。
- 譲渡所得が3,000万円減少し、最大で610万円の税金軽減が期待できる。
- 売却は老人ホーム入居日から3年以内に行う必要がある。
軽減税率の特例:
- 所有期間が10年超の物件を売却した場合、特定の条件で税率が14.21%に軽減される。
- 通常の税率と比較して最大で366万円の税金軽減が期待できる。
相続発生後の売却:
相続に伴う特例なし:
生前売却のような特例は相続発生後には適用されない。
生前に実家を売却する場合、特定の条件下で所得税・住民税が軽減され、税金の節約が期待できます。
相続発生後の売却ではこのような特例がないため、生前売却が税金的に有利であるとされています。
ただし、具体的なケースによっては、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
コメントをお書きください