「小規模宅地等の特例」受けられるケース:
- 親と同居していた場合:
子が親と同居していた家を相続した場合、特例が認められます。
- 親が一人で自宅に住んでいた場合:
親が一人で自宅に住んでおり、相続する子が賃貸住宅で生活していても、特例が受けられる可能性があります。
- 相続発生時に親が施設で暮らしていた場合:
親が施設で生活していた場合でも、相続した子が特定の条件を満たす場合には特例が認められることがあります。
- 配偶者への相続の場合:
配偶者が土地を相続する場合は、同居・別居いずれでも特例が適用されます。
- 親と別生計の子が引き継いだ場合:
二世帯住宅の一部を引き継いだ場合、条件によっては特例が受けられることがあります。
特例を受けられないケース:
- 相続した土地を申告期限前に売却した場合:
特例を受けるためには、「相続税の申告期限(相続発生の10カ月後)まで所有する」という要件があります。
この期限を知らずに土地を売却すると、特例が適用されなくなります。
- 二世帯住宅で区分所有の場合:
二世帯住宅で、親と子の居住部分を区分所有で登記している場合、敷地全体に対する特例は使えません。
まとめ:自宅土地「80%減」が原則認められる条件:
特例が使える条件:
- 配偶者への相続なら、同居・別居いずれも可。
- 親と同居の子が相続し、相続税申告期限まで居住かつ所有すれば可。
- 亡くなった親に配偶者や同居親族がいなければ、別居の子どもも可。
- 相続直前3年以上賃貸で、相続後も申告期限までその土地を所有する場合に限る。
ただしの条件:
各条件には詳細な要件があり、慎重な確認と専門家のアドバイスが必要です。
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