相続税の税務調査において、所轄税務署と国税局(資料調査課)による調査の違いについてです。
担当機関の違い:
相続税の税務調査は通常、所轄税務署が行います。
一方で、遺産規模が非常に大きい場合には、国税局の資料調査課の職員が調査を行うことがあります。
資料調査課の特徴:
資料調査課は「コメ」や「リョウチョウ(料調)」とも呼ばれ、高い調査能力があると言われています。
通常の所轄税務署に比べ、資料調査課の職員数は多く、4人~5人での調査が一般的です。
調査の進行:
所轄税務署による調査では、通常は2人の調査官が訪れ、調査が行われることが多い。
資料調査課による調査では、財産の規模や調査の内容により異なるが、通常は4人~5人の調査官が調査を行う。
調査のスタイル:
資料調査課の調査は通常、「泣く子も黙る資料調査課」とされ、物腰が柔らかく、聞き上手な印象がある。
担当者は高齢者にも気持ちよく接し、柔軟に情報を引き出すテクニックを持っているとされる。
調査の範囲:
所轄税務署による調査では、通常は資料や書類の提出を求める形で行われる。
資料調査課の調査では、被相続人の自宅内の各部屋や引き出しまで調査が及ぶことがあり、細かい点まで詳細に確認されることがある。
強制性の違い:
資料調査課の調査も法的には「任意」であるが、拒否や虚偽の回答には罰則があるため、実質的には「間接強制調査」とされている。
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