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相続人に遺言書の内要は言わない場合

 遺言書の作成において、相続人に遺言書の内容を伝えるべきではない場合がある。

ケース1: 

 親が高齢で相続争いの不安はなかったが、息子の要望で遺言書を作成することに。

 Aさんは高齢の未亡人で、大学教授の夫から多額の遺産を相続。

 長男と次男の仲は良好で、相続争いの要素はないと思われた。

 長男からの要望で、Aさんは遺言書の作成を決意。

 しかし、実際には相続人間の対立が生じる。

 

ケース2:

 遺言書の作成において、相続人間の真っ向対立が生じ、無事相続を終えることが難しくなる。

 遺言書は遺言者単独で作成すべきだが、相続人が介入し対立が生じる。

 Aさんは息子たちに遺言書の内容を相談し、作成依頼をしたことが原因でトラブルが発生。

 

  •  遺言書の作成は遺言者の自由意思を尊重すべきであり、家族の関係や期待に惑わされないよう注意が必要。
  •  遺言者が権力者であり、自らのリーダーシップを発揮して相続争いを予防できる。
  •  遺言書の作成プロセスに誤りがあると、逆に紛争の原因となる可能性がある。

 

  •  遺言書を作成する場合は、法律専門職に相談し、家族に知らせずに進めることが重要。
  •  遺言書作成者が自身の財産と相続人の状況を深く考えず、家族に遺言書の話を伝えるのは避けるべき。
  •  相続は利害対立を生む可能性があり、遺言書作成プロセスを間違えないよう慎重に進めるべき。

 

これからの教訓:

  •  遺言書の作成は慎重に行うべきであり、家族や相続人に知らせずに法律専門職に相談することが重要。
  •  相続人間の仲が良好であっても、将来的な紛争を予防するためには遺言書の作成が有益。
  •  遺言書作成は遺言者の自由意思を尊重し、相続人同士の対立を招かないように注意が必要。