遺言書が法的に有効であるためには「遺言能力」が必要。
- 遺言者はその当時、「遺言能力」を有している必要がある。
「遺言能力」は知的判断能力を指し、認知症などで知的能力が欠如していた場合、遺言は無効とされる。
- 公正証書遺言も遺言能力が疑われれば無効となる。
公正証書遺言は公証人の立会いで行われるが、後に「遺言能力がなかった」とされて無効となる裁判例が存在する。
- 遺言能力の判断には複数の要素が考慮される。
遺言者の年齢、病状、遺言後の時間経過、遺言内容の複雑さ、関係性などが遺言能力の判断に関与する。
特に重要なのは「遺言者の病状」であり、医師による認知能力の診断結果が重要とされる。
- 公正証書遺言の無効化訴訟では認知能力に関する証拠が重要。
裁判では遺言者の年齢や病状、動機、遺言書の内容などが検討される。
遺言者が遺言作成時に意思決定能力があったことを示す証拠が不可欠。
- 動機や経緯が不自然な場合でも認知能力に問題がある証拠が必要。
遺言作成の動機や経緯が不自然であっても、それだけでは足りず、当時の認知能力に問題があることを示す証拠が必要。
裁判例では撤回された遺言書の内容が大きく異なる場合、動機や経緯が重視される。
遺言書が撤回され、内容が大きく異なる場合、その撤回の動機や経緯が判断に影響を与える。
遺言作成当時の認知能力に問題があることを示す証拠が求められる。
これからの教訓:
- 遺言作成の際には遺言者の認知能力が重要。
- 公正証書遺言でも遺言能力がない場合、無効とされる。
- 裁判では遺言者の年齢や病状、遺言後の時間経過、関係性などが検討される。
- 遺言の動機や経緯が不自然な場合でも、当時の認知能力に問題があることを示す証拠が必要。
- 撤回された遺言書の内容が大きく異なる場合、動機や経緯が判断に影響する。
- 公正証書遺言の無効化訴訟では、遺言者の認知能力に関する証拠が極めて重要。
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