法的に無効になりにくい遺言書を作成するための手段として、公正証書遺言および秘密証書遺言についてです。
公正証書遺言
欠点の補完:
公正証書遺言は、自筆証書遺言の欠点を十分に補完するもの。
故人本人の意思確認や改ざん防止に寄与する。
公証人と証人の同席:
遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人と2人の証人が同席。
守秘義務があり、外部に漏れにくい。
保管場所:
公証役場で遺言書の原本が保管。
故人の意思が確実に保たれ、法的な効力がある。
検認手続き不要:
家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続手続きを迅速に開始できる。
秘密証書遺言
内容の秘密性:
遺言者が自ら遺言内容を書き、封印。
公証人のアドバイスが得られないが、相続発生時まで内容を秘密にできる。
手書き以外の作成:
財産目録はパソコンでの作成や代筆も可能。
署名・押印は遺言者本人が必要。
検認手続きの必要:
開封時には家庭裁判所の検認手続きが必要。遺言者の意思が保たれつつ、一定の秘密性が確保される。
遺言書の不備に注意
遺言書の形式:
自筆証書遺言の不備に注意。法律で定められた形式に沿った作成が必要。
表題の明確性:
表題が曖昧だと相続人の解釈が分かれる可能性あり。
内容や形式の不備は法的な効力に影響。
日付と押印:
日付や押印の不備は無効の原因となり得る。
加入・削除・訂正も厳格なルールに従わないと変更が認められない。
不動産の表記:
不動産の表記には地番が重要。
不動産登記簿上の正式な地番を記入する必要がある。
遺言書に記載漏れがある場合
遺言書の無効化ではない:
遺言書に記載漏れがあっても、遺言書全体が無効になるわけではなく、記載されていない財産の分け方を協議で決定。
具体的な指定:
遺言者が「遺言書に記載されていない財産は配偶者に相続させる」といった文を加えることで、不備からくるトラブルを回避できる。
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