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無効になりにくい遺言書を作成

 法的に無効になりにくい遺言書を作成するための手段として、公正証書遺言および秘密証書遺言についてです。

 

公正証書遺言

 欠点の補完:

 公正証書遺言は、自筆証書遺言の欠点を十分に補完するもの。

 故人本人の意思確認や改ざん防止に寄与する。

 

公証人と証人の同席:

 遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人と2人の証人が同席。

 守秘義務があり、外部に漏れにくい。

 

保管場所:

 公証役場で遺言書の原本が保管。

 故人の意思が確実に保たれ、法的な効力がある。

 

検認手続き不要:

 家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続手続きを迅速に開始できる。

 

秘密証書遺言

内容の秘密性:

 遺言者が自ら遺言内容を書き、封印。

 公証人のアドバイスが得られないが、相続発生時まで内容を秘密にできる。

 

手書き以外の作成:

 財産目録はパソコンでの作成や代筆も可能。

 署名・押印は遺言者本人が必要。

 

検認手続きの必要:

 開封時には家庭裁判所の検認手続きが必要。遺言者の意思が保たれつつ、一定の秘密性が確保される。

遺言書の不備に注意

 

遺言書の形式:

 自筆証書遺言の不備に注意。法律で定められた形式に沿った作成が必要。

 

表題の明確性:

 表題が曖昧だと相続人の解釈が分かれる可能性あり。

 内容や形式の不備は法的な効力に影響。

 

日付と押印:

 日付や押印の不備は無効の原因となり得る。

 加入・削除・訂正も厳格なルールに従わないと変更が認められない。

 

不動産の表記:

 不動産の表記には地番が重要。

 不動産登記簿上の正式な地番を記入する必要がある。

 

遺言書に記載漏れがある場合

遺言書の無効化ではない:

 遺言書に記載漏れがあっても、遺言書全体が無効になるわけではなく、記載されていない財産の分け方を協議で決定。

 

具体的な指定:

 遺言者が「遺言書に記載されていない財産は配偶者に相続させる」といった文を加えることで、不備からくるトラブルを回避できる。