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預貯金や有価証券などの評価方法

 相続財産における預貯金や有価証券などの評価方法についてです。

 

預金(普通預金、定期預金)

相続税評価額:

 相続開始日現在の預金残高が基本。

 普通預金の場合、残高証明書に基づいて評価。

利息相当額:

 普通預金の利息は、財産全体に与える影響が少ない場合は無視されることがある。

 

名義預金

評価方法:

 名義預金の有無は、預金の原資や管理支配者を総合的に考慮して判断。

 評価は普通預金と同様。

 

外貨預金

評価方法:

 外貨預金は円貨に換算。換算は金融機関が公表する「対顧客直物電信買相場」を使用。

 

故人の預金の確認

全体額確認:

 故人の預金全体額を確認するには、利用していそうな金融機関を絞って通帳や郵便物から情報を収集。

 

有価証券

上場株式の評価:

 上場株式は相続開始日の最終価格で評価。額が高い場合は最も低い時価を適用可能。

非上場株式:

 同族株主かどうかで原則的な評価方式か特例的な評価方式を選択。

 

公社債の評価:

 額面金額で評価。

投資信託の評価:

 相続開始日の基準価額が基本。MMFなど一部は解約価額で評価。

ゴルフ会員権:

 取引価格の70%に相当する額で評価。預託金がある場合は加味。

 これらの評価方法は、相続財産の種類によって異なり、正確な評価には銀行や証券会社などの機関との連携が必要です。

 また、法改正や税制の変更も考慮する必要があります。