相続における不動産の評価方法についてです。
具体的には、配偶者居住権の評価方法や借地権に関する評価方法についてです。
配偶者居住権の評価方法
短期居住権:相続税の対象外で評価はゼロ。
建物と土地の評価:
配偶者居住権が設定された建物と敷地は、通常の評価額から配偶者居住権等相当額を控除して評価。
計算式:
居住権評価額 = (通常の評価額 配偶者居住権等相当額)×(残存耐用年数 × 1.5 存続年数)×(1 + 法定利率)^(残存耐用年数 存続年数)
残存耐用年数:
住宅用の法定耐用年数を1.5倍して築年数を差し引いたもの。
存続年数:
配偶者居住権の存続期間が終身の場合は配偶者の平均余命年数。それ以外の場合は遺産分割協議等で定められた存続期間の年数。
貸宅地の評価方法
自用地の評価額:貸宅地において、土地の所有者以外には使用する権利者がいない土地の評価額。
借地権の評価:自用地の評価額から借地権の評価額を差し引いたもの。
借地権割合が不明な場合:借地権割合を20%として計算。
貸家建付地の評価方法
自用地の評価額から借地権の評価額を差し引き、借地権、借家権、賃貸割合に基づいて算出。
以上が、不動産の相続評価における基本的な手法と計算式です。
ただし、法律や税制は変更される可能性があるため、具体的なケースでは専門家への相談が必要です。
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