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配偶者居住権の評価方法

 相続における不動産の評価方法についてです。

 具体的には、配偶者居住権の評価方法や借地権に関する評価方法についてです。

 

配偶者居住権の評価方法

 短期居住権:相続税の対象外で評価はゼロ。

 

 建物と土地の評価:

 配偶者居住権が設定された建物と敷地は、通常の評価額から配偶者居住権等相当額を控除して評価。

 計算式:

 

居住権評価額 = (通常の評価額  配偶者居住権等相当額)×(残存耐用年数 × 1.5  存続年数)×(1 + 法定利率)^(残存耐用年数  存続年数)

 

 

残存耐用年数:

 住宅用の法定耐用年数を1.5倍して築年数を差し引いたもの。

存続年数:

 配偶者居住権の存続期間が終身の場合は配偶者の平均余命年数。それ以外の場合は遺産分割協議等で定められた存続期間の年数。

 

貸宅地の評価方法

 自用地の評価額:貸宅地において、土地の所有者以外には使用する権利者がいない土地の評価額。

 借地権の評価:自用地の評価額から借地権の評価額を差し引いたもの。

 借地権割合が不明な場合:借地権割合を20%として計算。

 

貸家建付地の評価方法

 自用地の評価額から借地権の評価額を差し引き、借地権、借家権、賃貸割合に基づいて算出。

 

 以上が、不動産の相続評価における基本的な手法と計算式です。

 ただし、法律や税制は変更される可能性があるため、具体的なケースでは専門家への相談が必要です。