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特殊な財産についての評価方法

 一般動産や特殊な財産についての評価方法についてです。

 

一般動産(家具、車、書画、骨董品、貴金属など)

評価額:

 相続開始日の時価で決まり、同じ程度のものを入手するために必要な金額。

同じものが入手できない場合:

 新品の価格から減価償却相当額を差し引いた価格で算出。

 

仮想通貨

評価難易度:

 仮想通貨は「評価方法に定めのない財産」に該当。

所得税:

 仮想通貨の取引による所得は考慮できるが、通貨そのものの評価方法は定まっていない。

 

未支給年金と適格退職年金

未支給年金:

 相続税の課税対象外。ただし、所得税の課税対象。

適格退職年金:

 通常の年金や退職金と同様に相続時に評価。相続税の課税対象。

 

特許権

評価方法:

 実施者が特許発明を実施している場合、その実施をしている人の営業権の価額に含めて評価。

 

超過利益金額:

 平均利益金額から標準企業者報酬額を差し引いたものを超過利益金額とし、これを基に価額を算出。

 

医師や弁護士などの技術に依存する事業:

 その人の亡くなることにより消滅するため、相続税法上の財産としては評価されない。