相続財産における預貯金や有価証券などの評価方法についてです。
預金(普通預金、定期預金)
相続税評価額:
相続開始日現在の預金残高が基本。
普通預金の場合、残高証明書に基づいて評価。
利息相当額:
普通預金の利息は、財産全体に与える影響が少ない場合は無視されることがある。
名義預金
評価方法:
名義預金の有無は、預金の原資や管理支配者を総合的に考慮して判断。
評価は普通預金と同様。
外貨預金
評価方法:
外貨預金は円貨に換算。換算は金融機関が公表する「対顧客直物電信買相場」を使用。
故人の預金の確認
全体額確認:
故人の預金全体額を確認するには、利用していそうな金融機関を絞って通帳や郵便物から情報を収集。
有価証券
上場株式の評価:
上場株式は相続開始日の最終価格で評価。額が高い場合は最も低い時価を適用可能。
非上場株式:
同族株主かどうかで原則的な評価方式か特例的な評価方式を選択。
公社債の評価:
額面金額で評価。
投資信託の評価:
相続開始日の基準価額が基本。MMFなど一部は解約価額で評価。
ゴルフ会員権:
取引価格の70%に相当する額で評価。預託金がある場合は加味。
これらの評価方法は、相続財産の種類によって異なり、正確な評価には銀行や証券会社などの機関との連携が必要です。
また、法改正や税制の変更も考慮する必要があります。
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