家族信託と法定後見人、任意後見人

 家族信託と法定後見人、任意後見人の違いに焦点を当てて、それぞれの制度が認知症対策や資産管理にどのように影響するかについてです。

 

家族信託を用いた場合

法的な基盤と違い:

 家族信託は信託法に基づく特別法であり、一方で民法は一般法である。

 信託法が優先され、裁判の判例が今後の運用に影響する可能性がある。

 

認知症対策:

 家族信託の目的は財産の管理であり、契約締結時に大家さんが認知症でないことを証明する必要がある。

 口頭契約だけでなく、契約書を作成し公正証書で証明することが重要。

 

不動産所有権の分離:

 家族信託では不動産の所有権が名義と受益権に分離され、管理を任せる人が名義を持つ。

 

話し合いの必要性:

 家族信託を組む前に、家族での十分な話し合いが重要。

 三者が同じ方向性を向いていなければ、家族信託Ⓡの効果は薄れる。

 

相続税や資産運用の節税対策:

 家族信託を活用することで相続税の節税対策や資産運用が可能。

 

法定後見人を用いた場合

 

後見制度:

 法定後見人は裁判所が選任し、不動産などの資産管理を行う。

 大家さん本人が認知症になった場合、資産を動かすことが制限される。

 

財産管理と身上監護:

 財産管理の目的は大家さんの財産を保護することで、相続税の節税対策や資産運用は難しい。

 身上監護は法定後見人が大家さんの生活や介護に関する法律行為を行うこと。

 

法定後見人の選任:

 裁判所が法定後見人を選び、親族が選任されることは少ない。

 裁判所の判断によって後見人が選ばれるため、家族の意向が反映されないことがある。

 

取り消し難易性:

 一度法定後見人をつけると、本人が亡くなるか判断能力を回復するまで取り消すことはできない。

 

賃貸業の難しさ:

 賃貸業を続けるために必要な修繕や原状回復が難しくなり、経営が難しくなる可能性がある。

 

任意後見人を用いた場合

 

法定後見人との違い:

 任意後見人は大家さん自身が選ぶことができ、家族信託Ⓡよりも柔軟性がある。

 任意後見契約を締結する必要があり、公正証書で作成する。

 

任意後見監督人:

 裁判所が選任する任意後見監督人が存在し、任意後見人の行動を監督する。

 親族が任意後見人になっても、監督人は法的な専門家になることがある。

 

賃貸業への影響:

 賃貸業を続けるためには、修繕や原状回復などの必須事項が難しくなり、経営が難しくなる可能性がある。

 このまとめを踏まえると、大家さんが認知症対策や資産管理においては、家族信託が柔軟性があり、三者が得をする「三方良し」の形態となります。