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相続時精算課税制度の大幅改正

相続時精算課税制度の大幅改正:

「令和5年度税制改正大綱」において、相続時精算課税制度が大きく変更されることが決定された。

 

改正ポイント1 

  • 年110万円の基礎控除導入:

 年110万円の基礎控除が新たに導入される。

 資産が値上がりしなくても、値下がりの幅が110万円を超えなければ損しない仕組み。

 

改正ポイント2 

  • 基礎控除額に「持ち戻し」なし:

 「暦年贈与」とは異なり、基礎控除額について相続時の「持ち戻し」がない。

 利用すれば、110万円の基礎控除枠に贈与税や相続税がかからないことが確定する。

 

改正ポイント3 

  • 不動産価値低下時の控除導入:

 不動産(土地・建物)に関して、災害による価値低下があればその分を控除。

 災害による被害を受けた場合でも、評価額から控除される。

 

メリットの強調:

  • 相続時精算課税制度の改正により、資産の値動きによらず年110万円の基礎控除が利用できる。
  • 評価が変動しない資産も対象となり、利用メリットが増す。

今後の予測:

  • 制度改定により、相続時精算課税が「暦年贈与」に代わって主流になることが期待される。
  • 利用しやすくなり、資産の変動に関わらず基礎控除が確定することが魅力とされる。