相続時精算課税制度の大幅改正:
「令和5年度税制改正大綱」において、相続時精算課税制度が大きく変更されることが決定された。
改正ポイント1
- 年110万円の基礎控除導入:
年110万円の基礎控除が新たに導入される。
資産が値上がりしなくても、値下がりの幅が110万円を超えなければ損しない仕組み。
改正ポイント2
- 基礎控除額に「持ち戻し」なし:
「暦年贈与」とは異なり、基礎控除額について相続時の「持ち戻し」がない。
利用すれば、110万円の基礎控除枠に贈与税や相続税がかからないことが確定する。
改正ポイント3
- 不動産価値低下時の控除導入:
不動産(土地・建物)に関して、災害による価値低下があればその分を控除。
災害による被害を受けた場合でも、評価額から控除される。
メリットの強調:
- 相続時精算課税制度の改正により、資産の値動きによらず年110万円の基礎控除が利用できる。
- 評価が変動しない資産も対象となり、利用メリットが増す。
今後の予測:
- 制度改定により、相続時精算課税が「暦年贈与」に代わって主流になることが期待される。
- 利用しやすくなり、資産の変動に関わらず基礎控除が確定することが魅力とされる。
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