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相続時精算課税制度が今後主流

 相続時精算課税制度の特徴:

 

「相続時精算課税制度が今後主流となる可能性がある。」

 

 生前贈与において、2,500万円までの贈与は贈与税が課税されず、2,500万円を超えた部分についても低い税率(20%)が適用される。

 代わりに、相続時に贈与財産の相続財産への「持ち戻し」が行われ、最終的に相続税が課税される。

 

相続時精算課税制度のしくみ:

 贈与税を相続の時まで繰り延べる制度。

 相続時に贈与財産の評価額が基準となり、相続時の評価が将来値上がりしても、贈与時の評価が課税対象となる。

 

有効なケース:

 資産が将来的に値上がりする確実性が高い場合に特に有効。

 例: 生前に2,500万円分の株式や土地を贈与し、その評価額が相続時に5,000万円に上昇する場合。

 

課題や難点:

  • 贈与財産の将来的な値上がりが不確実であるため、活用が難しい場合がある。
  • 贈与時の資産が損耗・減少した場合でも、相続時の評価が基準となり、課税される可能性がある。
  • 特に、現預金や小切手など「値上がり」が期待できない資産には適用が難しい。
  • 利用すると暦年課税における基礎控除が適用できなくなり、難点が生じる。

過去の利用状況:

  • 相続時精算課税はこれまであまり活用されていなかった。
  • 不確実性や利用制限、難点が理由とされてきた。