民事信託の仕組みの設計:
裁量権の行使、信託財産の運用、後継者・承継者の指定、信託監督人の選定
1. 受託者等の裁量権:
原則:
裁量権の行使は信託目的に合致している必要があります。
例外的権限:
受益者指名権や議決権行使の指図権など、高度な忠実義務を負う場合は、信託目的に照らした合目的的な行使が求められます。
死亡時の権限:
指図権者の死亡により、権限は通常消滅します。
2. 信託財産の運用方法:
商事信託との違い:
民事信託ではガイドラインが不足し、受託者の知識・経験が不足するため、専門家の助言が必要です。
現代の運用理論:
モダン・ポートフォリオ理論を考慮し、ポートフォリオ全体の成果が問われる。
3. 後継受託者の選定:
自然人受託者:
通常は自然人が受託者ですが、後継者を予め定めておくことが重要です。
法人後継者:
家族内に適任者がいない場合は、法人を後継者に指定することが一般的です。
4. 承継受益者の指定:
長期信託の場合:
長期の信託では、承継時点での承継受益者の健在確認が重要です。
代替指名:
予期せぬ状況に備えて、代替の受益者を指名することが賢明です。
5. 信託監督人の選定:
役割:
受益者の権利に関する監督権限を有し、受託者の適正な運営を監督します。
選任基準:
専門家が望ましいが、報酬支払いが可能である(信託法第137条)。
これらの要素をバランスよく組み合わせることで、信託の適切な運用が確保され、受益者や指図権者の権益が守られるでしょう。
透明性、合目的的な権限行使、信託運用の効果的なガイドライン設定が鍵となります。
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