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民事信託には様々な特徴

 民事信託には様々な特徴がありますが、同時にいくつかの問題点や制約も存在します。

 

民事信託の問題点:

受託者が身内である:

 危険性:

 受託者が生身の人間であるため、健康問題や死亡により業務に支障が生じる可能性があり、不正行為のリスクも存在。

 利益相反:

 受託者の利益と受益者の利益が相反する場合があり、公平な取り扱いが難しい。

 監督不在:

 金融当局による監督がないため、信託行為の透明性や適正な実行の保証が難しい。

受託者が素人である:

 知識不足:

 受託者が信託財産の運用や管理に関する専門的な知識や経験がない場合、失敗の危険性が高まる。

 

 受益者が身内である:

 家族紛争:

 相続時に感情的な紛争が発生しやすく、受益者に対する信託財産の処分が妨げられる可能性がある。

 

 自己信託の設定ができる:

 管理の難しさ:

 自己信託の場合、委託者兼受託者の個人資産としての管理が難しく、分別管理が徹底しづらい。

 

 民事信託では対応できない信託:

 公益信託:

 

 規制要件:

 公益を目的とする信託(公益信託)は主務官庁の許可が必要であり、民事信託の受託者では受け入れが難しい。

 

 税法における信託銀行等の制約:

 

特定障害者扶養信託等:

 特定の信託は商事信託に限定され、民事信託では利用できない。

 これらの問題点や制約に対処するためには、信託の専門家やアドバイザーの協力を得て、計画的かつ適切な信託戦略を検討することが不可欠です。