法人設立
法人設立は、個人と法人としての会社を別個の存在として扱うことで、節税のメリットがあります。
(1) 「法人税」は累進課税ではない
個人の所得税が所得に応じて累進課税されるのに対し、法人税は一律の税率が適用されます。
これにより、法人で利益を上げる場合、税率の高い所得に対しても低い税率が適用され、節税が期待できます。
(2) 「給与所得控除」が受けられる
法人を設立すると、代表取締役や役員として給与を受け取ることができます。
この際、給与所得控除が適用され、課税対象額を減らすことができます。
これにより、法人を通じた給与収入においても節税が可能です。
(3) 家族への給与支給が可能
法人を通じて家族にも給与を支給することができます。
たとえば、学生の子供を法人の役員にすることで、家族全体の所得分散を図り、税金の軽減が期待できます。
(4) 退職金の支給が可能
法人は退職金を支給できるため、長期にわたり働いた従業員に対して税制上の優遇があります。
これにより、法人は従業員のモチベーション向上や雇用安定にも寄与します。
(5) 経費の幅が増える
法人は事業経費として様々な経費を計上できます。
たとえば、高級外車なども法人の経費として計上することができ、節税効果が期待できます。
(6) 会社の所有財産には相続税がかからない
法人は独立した法的実体であり、法人の所有財産は法人として独立して扱われるため、相続税がかかりません。
これにより、相続時の税金負担を軽減できます。
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