土地の価格を決定する基準についてです。
1. 路線価:
- 国税庁が毎年1月1日を基準日として評価し、8月頃に発表する地価。
- 各地の税務署や国税局で閲覧可能であり、地価公示価格を基に評価される。
- 相続税や贈与税の算定に利用される。
- 路線価は道路に面した土地の地価を示し、袋地や細い路地、私道などは一定の割合で減額される。
2. 固定資産税評価額:
- 各地方自治体が3年ごとの1月1日に見直し、5月頃に公表する地価(評価額)。
- 固定資産課税台帳に登録され、国の「固定資産評価基準」に基づいて決定される。
- 地価公示価格の7割程度が目安とされ、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの算定に利用される。
3. 不動産鑑定評価額:
- 不動産業者が地域の取引事例から比準価格を把握した「実勢価格」や、国家試験に合格した不動産鑑定士が顧客の依頼に基づいて評価する「不動産鑑定評価額」がある。
- この評価は、公的機関や法人・相続税申告などで広く利用されている。
- 最近では、収益不動産においても収益性をベースにした収益価格が影響を与えている。
4. 個別性の重視:
最近の傾向として、不動産取引においては、個別の不動産の特性や収益性を重視する傾向があり、これが公的な土地評価や比準価格に影響を与えています。
複雑な基準や種類がある中で、個別性を尊重して取引する社会が理想的です。
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