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公正証書遺言・秘密証書遺言

 公正証書遺言のメリットとデメリット:

 

メリット:

  •  公証人が作成し、遺言者にアドバイスも提供するため、不備の心配が少ない。
  •  公証役場が遺言書を保管し、紛失や破棄、改ざんのリスクが低い。
  •  家庭裁判所での検認が不要。
  •  遺言書の存在と内容が明確になる。

デメリット:

  •  作成に時間と手間がかかり、手数料も発生する。
  •  遺言内容が公証人と証人に知られてしまう。

 

 秘密証書遺言のメリットとデメリット:

メリット:

  •  遺言内容を秘密にでき、自筆で書かなくてもよい。
  •  秘密証書遺言の不備があっても、自筆証書遺言として効力がある。
  •  遺言書の存在を明確にできる。

デメリット:

  •  家庭裁判所で検認を受けなければならない。
  •  遺言書の保管は自分で行うため、紛失や改ざん、破棄のリスクがある。
  •  内容に不備があれば無効になる可能性がある。
  •  手数料が発生する。

遺言書の見直しの重要性:

  •  遺言書は一度作成して終わりではなく、資産や家族構成の変化に合わせて定期的に見直すべき。
  •  遺言書には「付言事項」があり、感謝の気持ちや家族への要望を自由に記述できる。
  •  遺言書の最新の内容を維持しておくことが、遺族に対するサポートとなる。