特定居住用宅地等、事業用宅地等、および貸付事業用宅地等の評価減免特例を組み合わせて適用する場合、適用できる上限枠が決まっています。
被相続人が自宅や個人開業の病院以外にも賃貸不動産を所有している場合、それぞれの土地の 特例をどのように優先して適用するかについて、計算式を用いて適用面積を算出します。
以下がその計算式です:
A×200/330+B×200/400+C≤200㎡
ここで、Aは特定居住用宅地等の面積、
Bは事業用宅地等の面積、
Cは貸付事業用宅地等の面積を表します。
例えば、自宅の敷地(A)、個人開業している病院の宅地(B)、賃貸用アパートの敷地(C)がそれぞれ与えられた場合、各土地の面積と1㎡当たりの評価額を用いて計算を行います。
そして、上記の計算式に従って適用面積を算出し、最終的にはどの土地に特例を適用するかを決定します。
このような計算を行うことで、特例をどの土地に優先して適用することが節税メリットを最大化するかを見極めることができます。
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