財産の帰趨で信託を利用するメリットと信託を実行する際の流れについてです:
信託を利用するメリット:
- 相続人の指定:
遺言では相続人の相続については指定できないが、信託を利用することでAさんがBさんの死後にCさんに相続させないよう指定できます。
- 財産の帰趨のコントロール:
Aさんの意思を継続的に反映させるため、Bさんが亡くなった後の財産の帰趨についても信託を通じて制御できます。
- 公益法人への寄付:
第三受益者を公益法人に指定することで、AさんはBさんの弟Cさんに財産を渡すことなく、公益法人に寄付できます。
信託を実行する際の流れ:
- 信託契約締結時:
Aさんと信託会社T社との契約を締結。
マンションの所有権移転登記と信託登記を行い、T社と各入居者との賃貸借契約を締結。
- Aさん死亡後:
Aさん亡き後、妻のBさんが第一受益者となり、不動産からの収益がBさんに支払われる。
Bさんが取得した受益権は相続税の課税対象となりますが、配偶者の税額軽減が適用されます。
- Bさん死亡後:
Bさん亡くなった後、第二受益者は公益法人Dに変わります。
公益法人への受益権の移転は法人税の課税対象外となります。
- 注意事項:
信託を通じた公益法人への寄付は、公益法人の種類により非課税の対象が変わるため、具体的な法人についての情報が必要です。
税務の専門家と協力することが望ましいです。
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