後継ぎ遺贈型の受益者連続信託についての要点です:
- 信託法に基づく方式:
信託法第91条に規定された信託の方法。
受益者が死亡した場合、その受益権が順次他の者に引き継がれる。
- 効力発生の条件:
信託がされた時から30年を経過した後に、現存する受益者が定めに基づき受益権を取得する場合に効力を有する。
- 遺言との違い:
遺言では一代限りまでの承継先しか指定できない制約を回避し、複数世代にわたって資産を承継可能。
- 具体的な適用例:
賃貸用の不動産や事業の持ち主が、配偶者や子どもへの生活保障や事業承継のために利用される。
- 信託契約の拘束力:
委託者兼受益者が生存中には契約内容を変更可能。
委託者の死亡後、契約内容は変更できなくなり、契約書に定められた事項に拘束される。
- 例:
賃貸用ビル所有者Aが信託会社と契約し、Aが委託者兼第一受益者、Aの死後には順次長男B、Bの死後にはBの子であるC、Cの死後にはCの子であるDが受益権を取得する契約を締結する。
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