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信託法においての「期間の制限」

 「期間の制限」とは、信託法において特定の条件や期間が満たされたときに信託の効力が発生するか、あるいは消滅するかを指します。

  • 信託法における期間の制限:

 信託法では、信託が設定されたときから30年を経過したとき以降に、現存した受益者が受益権を取得した場合、その受益権が死亡すると受益権は消滅すると定めている。

  • 具体的な例:

 例えば、信託が設定されてから10年後に委託者兼受益者であるAが死亡し、20年後に第二受益者であるBが死亡し、Cが生存している場合は、Dの死亡まで信託が消滅しない。

 しかし、31年後にBが死亡し、CとDが生存している場合は、Cの死亡時で信託が消滅し、Dは受益権を取得できない。

  • 遺留分減殺請求の問題:

 遺留分減殺請求は、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託においても考慮される問題である。

 委託者兼受益者Aが死亡し、第二受益者B以外の相続人がいる場合、Bの受益権取得が他の相続人の遺留分を侵害した場合、遺留分減殺請求の対象となる。

  • 受益者の死亡時の遺留分減殺請求の適用:

 第二受益者Bおよび第三受益者Cが死亡した場合、これらの受益権取得は遺留分減殺請求の対象にならない。

  • 利用のメリット:

 先祖代々の資産を残す際に、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を利用することで、法定相続人との間での遺留分の問題を回避できるメリットがある。