相続人が先に亡くなった場合
遺言書において「相続させる」という表現がある場合、その相続人が先に亡くなった場合、代襲相続者(相続人の子供)が相続できるかどうかが法的な問題となる。
法律の文言から明確な解答が難しい場合、最高裁判所の判例が注視される。
最高裁は具体的な事件において判断を示し、新たなルールを確立することがある。
具体例として、1993年に金沢市に不動産などの財産を所有していた女性が遺した遺言書が問題となった。
遺言では「長男に全財産を相続させる」と記されていたが、長男が先に死亡し、残った長女が法定相続分に相当する持分を主張して訴訟が起こされた。
一審では死亡した相続人の相続人に代襲相続が認められるとの判断があり、二審では原則として遺言は無効となり法定相続に従って遺産が分割されるが、遺言の内容により代襲相続が適切と認定できる場合はそのように解釈しても良いとの見解が示された。
最高裁もこの見解を支持し、特に「相続させる」旨の遺言においては、遺言者が先に亡くなった相続人の子供に代襲相続の権利が生じるためには、遺言者が代襲相続を認める意思を明確に示す必要があるとされた。
この判決に基づき、自分の子供を相続人とする場合は、代襲相続を認める旨を遺言書に明確に記載することが重要である。
特に孫に対しても遺言の効力を及ぼす場合は、その旨を注意深く表現することが勧められている。
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