自筆証書遺言の問題点:
自筆で作成された「自筆証書遺言」の場合、破棄や改ざんの可能性があります。
遺言書が失われると、将来トラブルが発生する可能性が高まります。
- 公正証書遺言のおすすめ:
これまでは専門家が公証役場で作成する「公正証書遺言」を推奨していました。
公正証書は公証役場で作成され、原本は公証役場に保管されるため、破棄や改ざんの心配がなく、信頼性が高いとされています。
- 新制度「自筆証書遺言書保管制度」:
2020年7月から始まったこの新しい制度では、自筆証書遺言を作成した本人が法務局に出向いて、遺言書の保管を申請できるようになりました。
遺言書は遺言書保管所で保管され、紛失や改ざんの心配が軽減されます。
制度のメリット:
- 紛失や内容の見られるリスクを防げる。
- 検認手続きが不要になり、相続手続きが迅速に進められる。
- 遺言書の有無や内容を発見しやすくなる。
注意点:
遺言書の内容自体はこの制度では確認されないため、内容に不備がある場合は遺言が無効になる可能性がある。
従来通り、公正証書遺言を選ぶか、専門家に相談することが重要。
遺言書保管制度の3つの強み:
- 紛失や改ざんの防止。
- 検認手続きが不要。
- 発見が容易になる。
遺言書の普及促進:
終活への関心が高まる中で、遺言書の普及は不十分だが、大切な家族のためにも遺言書の作成を検討することが呼びかけられている。
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