相続税の節税対策としての貸家建付地とは:
賃貸用のアパートやマンションが建っている土地を「貸家建付地」と呼び、これは土地所有者にとって相続税の節税対策として活用されることがある。
- 建て替え中の相続時の評価:
建て替え中に相続が発生した場合、通常は更地として評価されるが、条件を満たせば貸家建付地として評価されることがある。
- 条件による貸家建付地の認定:
契約の継続や一括賃貸(サブリース)などの条件を満たす場合、相続発生時点で貸家として機能していなくても、貸家建付地としての評価が認められる。
- 同族会社の活用:
賃貸物件を同族会社を通じて一括賃貸させることで、契約の維持が可能であり、個別の賃借人との交渉を回避できる。
- 評価減の計算:
借地権割合と借家権割合に基づいて、評価減が計算される。例えば、住宅地の場合、約2割ほど評価が下がる可能性がある。
- 賃貸マンションやアパートの場合の評価:
空室が生じた場合、貸家建付地としての評価を維持するためには、建物の維持管理や募集活動の継続が必要。国税庁の見解では、一時的な期間の空室も認められる。
- 一戸建ての場合の注意:
一戸建ての場合、入居者がいない場合は更地として評価されるため、特に注意が必要。
この情報を考慮することで、相続時における不動産の評価や節税対策について理解が深まります。
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