税務署からの通知:
亡くなった人がいる場合、税務署は相続税の見込みや申告用紙を送付することがある。
また、「申告要否検討表」を送ることもある。
- 何もいわれないから安心してはいけない:
税務署から通知がなくても、相続税の申告義務はなくならない。
無申告の場合、制限期間内に申告しないと無申告扱いとなる可能性がある。
- 相続税の総額:
親子やきょうだい間で相続税の申告がある場合、亡くなった人の財産全体を把握して相続人全体の「相続税の総額」を計算する必要がある。
- 相続人間の対立に注意:
相続人間での仲が悪い場合、相続税の申告が難しくなり、税務署にとっても調査の対象となる可能性がある。
共同での相続税の計算を優先させ、申告書の提出を効率的に進めるべき。
- 相続人全員の連名申告:
現行の相続税の申告書では相続人全員が連名で作成する形になっているが、感情的な理由で一緒に申告することが難しい場合でも、相続税の総額は全員で統一する必要がある。
アドバイスとしては、相続が発生した場合は早めに相続財産の把握と相続税の計算を行い、仲が悪い場合でも共同での作業を優先させることが重要であります。
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