相続手続きにおいて成年後見人が必要なケースと、成年後見人ができることについてです。
1. 遺産分割協議をする場合は必要
- 遺言書がない場合、相続人全員での「遺産分割協議」が行われる。
- 協議参加は法律行為であり、判断能力が欠けた場合は無効。
- 成年後見人の選任が必要で、選任後は協議成立後の手続きを担当。
2. 遺言書がある場合は不要
- 遺言書があれば、その内容に基づいて遺産分割が行われる。
- 判断能力がない相続人がいても、遺言書に従って相続する場合は成年後見人が不要。
3. 相続において成年後見人ができること
- 遺産分割協議への参加
- 相続放棄・限定承認の申し立て手続き
- その他の相続手続き(相続登記・相続税申告など)
4. 成年後見人の選任手続き
- 遺産分割協議に参加するための成年後見人の選任手続き。
- 裁判所の様式の書類セットを入手し、診断書を取得。
- 公的書類や財産情報の収集、申し立て、審査、確定までの手続き。
5. 相続のために成年後見を申し立てる場合の注意点
- 早めの手続きが必要(相続税申告期限が10カ月以内)。
- 利益相反関係に注意(成年後見人と相続人が同じ場合)。
- 親族が必ずしも成年後見人になれるわけではない。
6. 判断能力のない人が相続人になる際の事前対策
- 遺言書の作成や成年後見人の事前選任。
- 本人の代理を指定した遺言書の活用。
- 早めの成年後見人の選任でスムーズな手続き。
7. 相続と成年後見に関してよくある質問
- 認知症の相続人が成年後見人がついていなくても相続できるか。
- 相続が終わった後に成年後見人をやめることができるか。
- 成年後見人の報酬について。
8. まとめ
- 相続が始まり、判断能力に問題がある場合は早めに弁護士や司法書士に相談が重要。
- 成年後見人は手続きのスムーズな進行や本人の利益保護に役立つ。
これらの要点を考慮し、相続手続きにおいて成年後見人の選任が必要な場合、早期に適切な手続きを進めることが重要です。
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