成年後見人になるための資格は特に必要ありませんが、以下の条件に当てはまる場合、成年後見人にはなれません(民法847条):
- 未成年者
- 破産者
- 過去に成年後見人等に選任されていたが、家庭裁判所から解任された者
- 過去に被後見人に対して訴訟を提起した者およびその配偶者ならびにその直系血族
- 行方不明者
これらの条件は成年後見人の「欠格事由」として設けられています。
成年後見人は被後見人の財産管理や身上監護といった重要な役割を果たすため、不適当な者を排除する目的があります。
成年後見人に求められる資質には、誠実さや責任感が含まれます。
成年後見人は法定後見や任意後見のいずれも、判断能力を欠く被後見人のために財産管理や身上監護を行います。
契約締結や金銭管理、保険解約、施設の手続きなど広範な職務があります。
成年後見人は他人の財産を預かる責任があり、自分以外の人の財産を誠実に管理する自覚が求められます。
成年後見人になるためには法的な手続きが必要であり、家庭裁判所が後見人を選任します。
成年後見人制度では、法定後見と任意後見の2つの方法があります。
- 法定後見では家庭裁判所が検討し、適切な後見人を選びます。
- 任意後見は本人が自ら後見人を選び、支援内容を決める形式です。
成年後見人には資格が不要ですが、家庭裁判所が選任する場合は適切な選択が求められます。
親族や専門家(弁護士、司法書士、介護福祉士など)が成年後見人になることがあります。
最高裁判所は「後見人は親族が望ましい」とする報告を行っていますが、実際のデータによれば法定後見では家族以外が成年後見人に選ばれるケースが多いです。
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