信託契約の「遺言代用機能」に関する要点
- 残余財産の帰属権利者の指定:
信託契約終了時の残余財産について、具体的な受取人を指定可能。
財産ごとに異なる受取人を設定でき、これは遺言書と同じ効果を持つ。
- 信託契約終了時の帰属権利者の予備指定:
予期せぬ帰属権利者の死亡に備え、予備的な帰属権利者も指定可。
遺言同様、不測の事態に備える。
- 遺産分割協議における注意点:
紛争回避のため、急務の場合でも残余財産の帰属権利者を検討する十分な時間が必要。
急務時、帰属権利者を詳細に指定せず、法定相続人に委ねることも一案。
- 信託契約の合意解約と贈与税の課税対象:
受益者と受託者の合意による信託契約解約がある場合、残余財産が受益者以外に帰属する可能性。
この場合、みなし贈与として贈与税の課税対象になる。
- 信託法に基づく帰属権利者の決定:
帰属権利者が指定されておらず、かつ指定された者が既に亡くなっている場合、信託法第182条に基づき受取人が決まる。
意図しない人物への帰属を避けるため、慎重な設定が必要。
- 信託契約の締結前に十分な検討:
残余財産の帰属権利者を指定する前に、家族の合意を得るための検討期間が重要。
急務時や意外な状況変化に備え、柔軟で緊急時にも対応可能な契約の条項を考慮。
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