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土地活用ができる信託とは

  1. 土地活用ができる信託とは

 土地活用ができる信託とは、不動産などの財産を管理し、運用する権限を持つ者と、その権限を分離することを指します。

 特に家族信託では、不動産所有者(委託者)が不動産の管理や処分などの権限を子どもなどの親族(受託者)に任せ、利益を得る者(受益者)が指定される制度です。

 この信託を通じて、土地の有効活用が可能になります。

 

1-1. 自分以外の誰かに土地活用を依頼できる

 家族信託を使用することで、土地活用の権限を不動産所有者(委託者)から子どもなどの親族(受託者)に移すことができます。

 これにより、土地の管理や処分、賃貸収入の受け取りなどの意思決定権限も親族に委ねることができます。

 通常の不動産管理会社とは異なり、家族信託では権限がより広範で、所有者は名義の変更を行いつつも、財産権を保持することができます。

 

1-2. 自分の土地を他人へ託すメリットがある

 土地を他人に託すメリットとして、先祖代々の土地を承継してきた場合、土地を有効に活用したいというニーズがあります。

 しかし、所有者の認知症悪化などの要因がある場合、信託を通じて親族に権限を委譲することで、土地活用を継続できます。

 成年後見制度なども存在しますが、家族信託の方が柔軟性があり、土地活用に向いているとされています。

 

1-3. 家族信託は身内で信託契約を結ぶこと

 家族信託は、不動産などの財産に関する権限を身内である親族に委ねる契約です。

 この信託を通じて、不動産所有者が認知症悪化などで権限を行使できなくなった場合でも、信託契約に基づいて子どもなどの親族が不動産事業を進めることができます。

 父親の財産を守りつつも、子どもが柔軟に意思決定を行うことができるメリットがあります。

 

 

1-4. 不動産を売却する場合には、信託契約書の中に不動産の処分権限があることを明示しておく必要があります。

 これにより、不動産の売却が必要な場合に、受託者が権限を持って処分できるようになります。