1. 受託者の死亡に備え予備的受託者を定めておく
1-1. 受託者の不在が1年続くと契約は強制終了:
信託契約期間中に受託者が死亡した場合、信託契約に特段の定めがなければ、新たな受託者を選任する必要があります。
受益者が老親である場合、新たな受託者を選ぶことが難しくなる可能性があります。
1-2. 早めに考えておきたい「予備的受託者」:
信託契約を考え始める段階で予備的な受託者を決めることができない場合、信託契約の一部を変更し、予備的受託者を設定することが選択肢となります。
受益者の健康状態や将来的な状況に備え、信託契約の変更ができなくなるリスクも考慮しておくべきです。
2. 子も「年を重ねて衰える」前提で、信託契約を設計する:
受託者が現在の業務を遂行できなくなった場合、予備的受託者が次の担い手となります。
予備的受託者は将来の担当者として指名され、その時点で就任の承諾をすることが期待されます。
家族信託の設計段階で予備的受託者の候補者に家族会議に参加してもらい、信託の仕組みや趣旨を理解してもらうことが重要です。
結論:
受託者の死亡や不在に備え、信託契約書に予備的な受託者を定めることは重要です。
予備的受託者の指定においては、家族の希望や将来の状況を考慮し、家族会議を通じて検討することが理想的です。
子も年を重ねて衰える可能性を前提に、信託契約を設計し、将来的なリスクに備えるべきです。
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