後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、家族や事業の継承を考える際に有用な手段の一つです。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは?
1-1. 二世代後まで財産の管理ができる唯一の方法
- 遺言では自分の次までしか指定できないが、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を用いることで、二代目や三代目以降の財産の承継先を設定可能。
- 家族信託でのみ実現可能な「超遺言効果」があり、信託契約書で継承先を定めることができる。
1-2. 後継ぎ遺贈型受益者連続信託は事業承継でも利用が可能
- 事業経営においても、後継者が不動産などの重要な資産を引き継ぐ場合に活用できる。
- 不動産を信託し、受益権を承継することで登録免許税の軽減が可能。
1-3. 後継ぎ遺贈型受益者連続信託は遺留分侵害額請求の対象になる可能性がある -
遺留分侵害額請求のリスクが存在し、信託財産が遺留分の対象となる場合、問題が発生する可能性がある。
事前に関係者で合意をとるか、信託財産が遺留分の対象でも信託受益者が安心できる仕組みを検討する必要がある。
1-4. 遺言では二世代後まで指定できない
- 遺言では自分の次までしか指定できず、自分の次の次の相続人を指定するためには、関連する人々がそれぞれ遺言を作成する必要がある。
家族信託における後継ぎ遺贈型受益者連続信託の三つの利用例
2-1. 配偶者と子どもに財産を残すケース
- 家族信託(実家信託)を用いて、認知症や介護の問題に対処し、財産を配偶者や子どもに残すケース。
- 複雑な相続状況において、不動産の売却や取得に関する特例や税務上のメリットを考慮する。
2-2. 高齢の両親が障がいのある子へ財産を残すケース
- 高齢の両親が障がいのある子に対して、信託を通じて財産を残し、頼れる兄弟などを受託者として指定。
- 障がいのある子が亡くなった場合、財産を兄弟に渡すか、施設に寄付する仕組みを構築。
2-3. 配偶者と自分の甥に財産を残すケース
- 子供がいない夫婦が、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用して、財産を特定の甥に残すケース。
- 相続人外の者が相続する場合の税務リスクにも注意。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用すると税金はどうなる?
受益者が財産を取得する際にはみなし相続税の対象となり、相続税の特例や税額軽減が利用できる場合がある。
税務上のメリットを考慮し、効果的な信託契約を結ぶことが重要。
まとめ
後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、相続の道筋を2代目以降まで決める手段として有用。
長期にわたる信託契約においては、受託者の死亡リスクや認知症リスクに対処するため、法人を受託者とする提案もある。
複雑な相続事情や税務上のメリット・リスクを十分に考慮し、適切な家族信託を構築することが重要。
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