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任意後見制度のデメリット

 任意後見制度のデメリットと注意点に関する情報です。

 

  1. 任意後見監督人の選任が必須:
    • 任意後見監督人は、任意後見人が契約内容どおりに仕事をしているかを監督する役割を担う。
    • 任意後見開始時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があり、報酬が発生する。
  2. 報酬の発生:
    • 任意後見監督人には報酬が発生し、管理財産額によって月額報酬が異なる。
    • 任意後見人の報酬も契約によって異なり、弁護士などの専門家に依頼する場合は高額になることがある。
  3. 取消権の不在:
    • 任意後見人には取消権が認められておらず、本人が独断で行った法律行為を取り消すことができない。
    • 本人の保護が不十分になる可能性があるため、注意が必要。
  4. 死後事務の依頼不可:
    • 本人が死亡した場合、任意後見契約は終了し、死後事務を任意後見人に依頼することはできない。
    • 死後事務を依頼したい場合は、別途死後事務委任契約が必要。
  5. 家族信託との使い分け:
    • 任意後見制度と同様に、家族信託も認知症対策として利用可能。
    • 財産管理運用の自由度を重視するなら家族信託、身上監護を重視するなら任意後見を活用可能。
  6. 相談先:
    • 任意後見制度に関する相談は、弁護士や司法書士に行える。
    • 契約内容のアドバイスや公正証書の作成手続きを代行してもらえる。
  7. まとめ:
    • 任意後見制度はメリットとデメリットがあり、本人のニーズに合わせて検討する必要がある。
    • 任意後見人の選任や報酬、取消権の有無、死後事務の不可など、慎重に検討すべきポイントが存在する。

 

 これらから、認知症対策としての任意後見制度を検討する際には、専門家との相談が重要であります。