認知症の状態においても家族信託ができる例外的なケースについてです。
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家族信託の可否は判断能力に依存:
- 認知症の症状により、契約行為ができないとされているが、判断能力の低下の度合いによっては例外がある。
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軽度認知症の場合の可能性:
- 軽度認知症の状態であれば、家族信託を利用できる可能性がある。
- 軽度認知症は医師の診断ではなく、正常と認知症の中間とされる状態。
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公正証書での信託契約:
- 家族信託契約は通常、公正証書で作成され、公証人が厳密な確認を行う。
- 公証人が委託者の判断能力を確認し、口頭での質問にきちんと回答できる場合、信託契約が成立する。
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実例: 軽度認知症の親の信託契約:
- 軽度認知症のA子さんが息子のB男さんを信託の受託者として指定し、契約が成立したケース。
- 契約前にA子さんが契約内容を理解し、公証人の確認にもしっかり答えることができたため成立。
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信託契約書の質問に対する委託者の反応が重要:
- 公証人が質問に対して委託者が適切に反応できるかが判断のポイント。
- 契約内容の理解と前向きな姿勢が求められる。
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注意点: 例外的なケースであり、一般的ではない:
- 軽度認知症でも家族信託ができたケースは例外的であり、全ての軽度認知症の方に当てはまるわけではない。
- 家族信託においては、十分な注意が必要。
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法定後見制度の活用:
- 判断能力が低下し、契約が難しい場合は法定後見制度を活用する。
- 成年後見人が被後見人の財産や生活を管理し、身上監護も行える。
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まとめ:
- 家族信託は柔軟で自由度が高いが、認知症になった後の契約はできない。
- 成年後見制度も一つの手段であり、家族信託との違いや利用時の制限に注意が必要。
- 早めの相談と行動が重要。
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