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認知症と家族信託の締結

 認知症と家族信託の締結に関する重要なポイントです。

 

  1. 介護認定と判断能力の関連性:
    • 介護認定は、他人による介護が必要な度合いを評価するものであり、判断能力の有無とは直接関係しない。
    • 判断能力がしっかりしていても、介護が必要な場合は介護度が高くなる。
  2. 認知症診断と判断能力の幅:
    • 認知症の診断があっても、その程度には幅があり、すぐに信託契約を締結できないと結論付けるのは難しい。
    • 客観的な判断能力の評価は難しく、主治医による診断書が得られるくらい。
  3. 慎重な判断と対応策:
    • 介護度や認知症の診断など客観的な事実を捉えつつも、老親との対話で判断能力を慎重に見極める。
    • 認知症の診断が出たからといって、早急にあきらめず、対応策を検討することが重要。
  4. 信託契約の理解が鍵:
    • 信託契約は、財産の管理・処分を包括的に託す仕組みであり、理解ができれば高齢者でも締結可能。
    • 賃貸アパートなど、実際に子が管理している場合でも、信託契約書を締結し、権限を明示することが重要。
  5. 将来に備えた信託契約の重要性:
    • 親子間での信託契約が口頭で行われている場合も、将来の老親の判断能力の喪失に備え、契約書を正式に締結することが重要。

 

 老親の認知症や介護度に対する理解と、それに基づいた信託契約の検討が必要であります。

 慎重な対話と適切な法的手続きが、将来の財産管理において重要であります。