家族信託における信託財産や不動産の登記手続きに関する情報を提供しています。以下は、それぞれのセクションに対する要点です。
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家族信託における信託財産:
- 信託財産には法的な制限はなく、現金、動産、不動産、有価証券、知的財産権などが含まれる。
- 実務上では、「現金」「不動産」「未上場株式」などが主に活用されている。
- 将来的には、有価証券や債権も取り入れる可能性があると予測されている。
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信託不動産の登記手続き:
- 不動産を信託財産に入れる場合、登記手続きが必要。
- 所有権移転登記として、受託者が登記簿に「受託者」として記載され、信託契約期間中は相続登記の概念がない。
- 信託契約終了時には、所有権移転登記を行い、残余財産の帰属権利者(最終的な所有者)に変更する必要がある。
- 受託者や受益者の変更、信託の終了時にも相応の登記手続きが発生し、登録免許税が関連する。
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登記手続きの具体的なケース:
- 信託設定時:所有権移転及び信託の登記。登録免許税は非課税(土地は固定資産税評価額の3/1000)。
- 受益者の変更時:受益者変更の登記。登録免許税は不動産1個につき金1,000円。
- 受託者の変更時:所有権移転の登記。登録免許税は非課税。
- 信託の終了時:所有権移転及び信託抹消の登記。登録免許税は所有権移転分が固定資産評価額の20/1000。
これらの手続きは、信託契約の各段階で登記が必要であり、登記免許税が発生する点に留意が必要です。
登記手続きにおいては、信託の終了時には様々な税務上の配慮が必要であることが示唆されています。
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