家族信託とは?
1.1 家族による財産管理法
家族信託は所有権を財産権と管理運用処分権に分け、後者を子どもに委託する契約。
親が認知症や介護が必要になっても子どもが信託された財産を管理、運用、処分できる。
1.2 家族信託の仕組み
登場人物: 委託者(財産の所有者)、受託者(財産の管理者)、受益者(財産から利益を受ける者)の3者。
委託者が財産を受託者に委託し、受託者が管理し、受益者が得る仕組み。 - 通常、家族信託では委託者と受益者が同一人物。
1.3 なぜ今、家族信託が注目されるのか?
高齢化と認知症の増加により、親が介護や認知症で財産管理が難しくなる問題。
家族信託は柔軟に対応でき、子どもが親の金銭的負担を軽減できる手段として注目されている。
家族信託はどんな時に使えるか
2.1 家族信託は祖父母や両親の認知症対策に使える
親が認知症になった際、子どもが金銭を使えたり不動産を処分したりできる。
2.2 家族信託では高齢の委託者に代わり、受託者が収益不動産を管理できる
親が収益不動産を持つ場合、子どもに信託することで経営継続が可能。
2.3 家族信託は「親亡き後問題」にも対応できる - 親亡き後、障がいのある子の将来に備えて信託を活用。
家族信託の6つのメリット
3.1 財産管理が委託者の判断能力に影響されない
親の認知症による財産凍結を回避。
3.2 委託者の思い通りに財産の承継・事業継承を決定できる -
遺言効果により、財産の承継を事前に決定。
3.3 遺族がハイリスクな不動産の共有をしなくて済む
不動産共有リスクを回避し、収益不動産の経営をスムーズに。
3.4 成年後見制度より柔軟な取り決めもできる
成年後見制度より柔軟な財産管理が可能。
3.5 相続による遺族の負担を軽減できる
家族信託契約により承継者を決め、遺産分割協議の不要化。
3.6 倒産隔離機能が使える
受託者の倒産が信託財産に影響を与えない「倒産隔離機能」。
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