資産に関する注意点や対策についてです。
- 生命保険金についての注意点と対策:
受取人の指定の有無:
生命保険契約者が受取人を指定している場合、それはそのまま指定された受取人の権利となり、遺産分割の対象外となります。
受取人が亡くなった場合:
受取人が被相続人よりも前に亡くなった場合、契約書や保険会社の約款に基づき、生命保険金の受取りについてはどのように処理されるか確認が必要です。
認知症等による不正な契約:
意思能力が不足している状態での契約が問題になる場合があります。早めに適切な法的手続きを行うことが重要です。
- 死亡退職金についての注意点と対策:
受取人の指定と規程の確認:
死亡退職金も生命保険と同様、受取人を指定している場合は、その受取人に支払われる権利が発生します。
会社の規程や法定規定に基づく順位を確認しましょう。
働いていた人に生計を支えられていたか:
血縁関係よりも、生計面での支援が評価される傾向があるため、家族構成や受給権者の関係を考慮してください。
- 確定拠出年金(401K)についての注意点と対策:
受取人の指定と法定順位:
受取人の指定がある場合はその通りに、ない場合は確定拠出年金法に基づく法定順位によって 受取人が決まります。
受取人による「特別受益」の可能性:
受取人によっては「特別受益」と見なされ、遺産分割時に分配額が調整される可能性があるため、慎重に取り扱いましょう。
請求期限の注意:
死亡一時金は、請求期限に注意が必要です。特に確定拠出年金は死亡後5年の間に請求が行われないと相続財産となります。
これらの資産に関する適切な対策や手続きを行うことで、相続時のトラブルを最小限に抑えることができます。
コメントをお書きください