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不動産の売買契約中に売り主や買い主が亡くなると

 不動産の売買契約中に売り主や買い主が亡くなると、相続の観点から以下のポイントが考慮されます。

 

売り主の場合:

  • 売却代金請求権の取り決め:

 売買契約が完了して引き渡しが行われていない場合、土地は「売却代金請求権」として扱われます。相続財産となります。

  • 相続税の算定:

 売買代金総額から手付金額を差し引いた金額が相続財産となります。

 「売却代金1億円−手付金額」で相続財産が算定されます。

  • 特例の利用不可:

 土地ではなく債権として相続されるため、土地の評価上の特例が適用されないため相続税上は不利になります。

 

 買い主の場合:

  • 土地の引き渡し請求権の取り決め:

 死亡時に引き渡しが完了していない場合、買い主の相続財産には「土地の引き渡し請求権」が含まれます。

  • 特例による土地としての申告:

 買い主には土地として申告する特例があり、その場合、土地の引き渡し請求権の評価額が低くなる可能性があります。

  • 債務の考慮:

 引き渡し後に支払いが残っている場合、その債務は相続財産から差し引くことができます。

 

一般的な注意点:

  • 相続手続きの重要性:

 亡くなった者の相続手続きを適切に行うことが重要です。相続財産の正確な評価と相続税の計算が行われます。

  • 評価額の影響:

 特例による評価の影響が相続税の計算に与える影響を理解し、最適な方法で相続手続きを進める必要があります。

  • 専門家の協力:

 相続税などの専門家と相談し、適切な対応策を検討することが重要です。

 不動産の売買契約中に亡くなると複雑な相続手続きが発生する可能性があるため、十分な計画と専門家の助言が必要です。