「例外」の適用基準が遺産総額の「6割」超えか否かである場合、その例外が適用されるかどうかは相続人間の不公平が極めて著しい場合にかかっています。
以下に、生命保険の死亡保険金が特別受益と評価された岐阜家庭裁判所平成17年4月7日審判の事例について簡単に説明します。
- 遺産総額の「6割」超えか否か:
遺産総額の「6割」超えが基準となっている場合、この割合を超える場合に「例外」が適用される可能性があります。
この基準は相続人への不公平感を防ぐためのものであり、一般的には相続分配において一定の均等性を保つための規定です。
生命保険の死亡保険金の評価:岐阜家庭裁判所の事例では、特に重要視されたのが、生命保険の死亡保険金が遺産総額と比較してどの程度の割合を占めるかという点でした。
この比率が極めて高い場合、相続人への不公平が著しいと判断され、例外が適用される可能性が高まります。
- 特別受益としての生命保険の死亡保険金:
事例では、死亡保険金を特別受益と見なし、これを遺産総額に組み入れることが適切であると判断されたと考えられます。
これにより、相続人への財産分配がより公平になるように配慮されました。
以上の要素を考慮することで、「相続人間の不公平が到底是認することができないほど著しい場合」に例外が適用され、遺産分配が調整されることがあります。
司法の判断は具体的なケースに依存するため、専門家の助言を得ることが望ましいです。
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