· 

特定の財産を特定の相続人に相続させたい

「特定の財産を特定の相続人に相続させたい」 - 遺言書作成の要点:

  • 遺言書作成の必要性:

 遺産争いを予防し、家族が安心して生活できるようにするために、自分の状況や家族関係に合わせた遺言書を作成することが一般的に重要。

  • 遺言書の作成が望まれる場合:

 特に以下のような場合に遺言書の作成が特に望まれる。

  •   特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合。
  •   子がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合。
  •   複雑な家族構成や再婚の場合など。

 

  • 遺言の種類:

 普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、遺言者はこれらから選択する。

 自筆証書遺言の保管制度は、令和2年7月10日から法務局で開始。

  • 遺言書に必要な記載:

 すべての財産について明確な指定をする。

 予備的遺言(補充遺言)を検討し、相続人が死亡した場合に備える。

 遺留分侵害額の請求を防ぐための方法を検討する。

 付言を活用して遺言書を補完する。

  • 遺言執行者の指定:

 遺言の執行を行うために指定される遺言執行者を検討。信頼性のある専門家を利用することも選択肢。

「遺贈する」から「相続させる」に読替え:

 遺言書において、「遺贈する」と記載しつつも、実際には相続人として指定される場合に備えて表現を工夫。

  • 夫婦の遺言書作成:

 夫婦一緒に遺言書を検討し、お互いの死後を想定して、相続する子や財産について具体的に合意する。

 夫婦の合意に基づいて一緒に遺言書を作成することで、後々の書き換えや争いを防ぎ、意図通りの相続を実現する。

 以上の要点を押さえ、自身の状況に合わせた遺言書を作成することで、スムーズな相続手続きを促進し、家族間の紛争を未然に防ぐことが可能です。

 

 税務の専門家や法律の専門家のアドバイスも利用しながら、遺言書作成を進めることが望ましいでしょう。