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特別寄与制度と寄与分制度

 特別寄与制度と寄与分制度に関する概要:

  • 寄与分制度:

制度創設: 昭和55年の民法改正で導入。

特別な寄与をした共同相続人に対して、その寄与分を差し引いた相続財産を計算。

協議により寄与分を定めるのが原則。協議が成立しない場合、家庭裁判所が決定。

  • 特別寄与制度:

新たに令和元年(2019年)7月1日から導入。

特別寄与者(被相続人の親族)が無償で療養看護などの労務を提供した場合、相続人に特別寄与料の支払い請求が可能。

特別寄与料の請求は相続開始後から1年以内に行う必要があり、遅れると請求できない。

  • 特別寄与制度の特徴:

特別寄与者は相続人ではないが、特別寄与料の支払い請求が可能。

相続人に支払い請求する場合、相続開始後1年以内に請求しなければならない。

  • 考慮事項:

寄与分は特別な貢献行為が必要。

特別寄与制度は療養看護などの特別な寄与があれば認められ、金銭の支払い請求が可能。

  • まとめ:

寄与分制度と特別寄与制度は、相続人間での対立を防ぐための制度であり、それぞれ特定の条件や対象が設けられています。

協議が成立しない場合、家庭裁判所が決定する仕組みが整備されています。

特に新たに導入された特別寄与制度は、親族が被相続人に提供した労務に対する償いを確立し、遺産分割の円滑な進行を促進することを目的としています。