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居住建物の共有と配偶者居住権

 居住建物の共有と配偶者居住権についての概要:

  • 配偶者居住権の取得要件:

 配偶者が相続開始時に被相続人の所有建物に居住していたこと。

 遺産分割又は遺贈により配偶者居住権を取得すること。

  • 共有された場合の取り決め:

 配偶者以外の者(例: 子)が居住建物を共有していた場合、配偶者居住権の成立を認めない。

 配偶者居住権は遺言書で設定可能。ただし、2020年4月1日以降のものに限られる。

  • 相続税への影響と施策:

 配偶者居住権を設定して相続させると、居住用不動産と分離することで利益を最大化。

 配偶者が相続した場合、相続税軽減の規定により税額が軽減。

 配偶者居住権の設定登記は登録免許税が低い税率で適用される。

  • 遺贈による取得:

 配偶者居住権は「遺贈の目的とされたとき」に取得可能。

 遺言書には「遺贈する」と明記。

  • 考慮事項:

 配偶者以外との共有においては、相続人全体の利益を考慮して配偶者居住権の成立を検討。

 配偶者居住権の設定により相続税の軽減や登記税の低減が期待できる。

 

 これにより、居住建物の共有や相続税に関する懸念事項に対する遺産分割の方針や遺言書の作成などが行われることが示唆されます。