非上場株式等の相続と遺言に関する概要:
- 特例事業承継税制:
平成30年1月より導入。
非上場株式等の相続税の納税猶予制度。
特例事業承継税制の適用には、相続開始後5か月以内に後継者が代表者に就任し、8か月以内に都道府県知事に認定申請を提出する必要がある。
遺産分割協議書や遺言書が必要。
- 遺言書の影響:
特例事業承継税制の適用を考える場合、相続開始後5か月以内に後継者が決定され、8か月以内に認定申請書を提出する必要がある。
遺言書には株式等を誰が相続するのかが記載されている必要があり、これが認定申請書の添付に使われる。
- 後継者の問題:
遺言書がない場合、後継者の決定や認定申請書の提出が難しくなり、特例事業承継税制の適用が受けられない可能性がある。
役員変更登記に支障が生じ、分割協議書の作成が難しくなる。
- 遺言書作成時の税の考慮:
配偶者の生活面を最優先に考慮する。
配偶者に生活費を支えるための金融資産を相続させる。
特例事業承継税制の適用に備え、後継者や株式等の相続を遺言書に記載する。
対象となる財産や評価の上がりにくい財産を遺言書で配慮する。
- 小規模宅地等の特例:
特例の適用により相続税計算で評価額の減額が可能。
特例を有利に受けるためには、被相続人等が居住用や事業用に利用していた宅地等が条件。
まとめ:
非上場株式等の相続においては、特例事業承継税制の適用を検討する際に遺言書の作成が必須であることが強調されています。
遺言書には後継者や相続する財産の明確な記載が求められ、その過程で特例事業承継税制の要件を満たすためのスケジュールや提出書類も考慮される必要があります。
配偶者の生活基盤を最優先に検討し、特例の適用や小規模宅地等の特例を利用することで相続税の軽減が期待できます。
税務の専門家と協力して、効果的な遺言書作成を進めることが望ましいでしょう。
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