相続税の特例に関する条件やその利用についてです。
- 特例の適用条件の変更:
事業的規模で不動産賃貸業を営む場合、3年以内の新規購入でも特例が使える。
ただし、この条件に対して異議を唱える人もいる
- 事業的規模での営業の期間:
3年以内の新規購入でもOKな条件は、元々不動産賃貸業を本格的に営んでいる場合に認められる。
賃貸経営が「事業的規模」であるかの判断基準は、貸家は5棟以上、マンションやアパートは10室以上、駐車場は50台以上。
- 相続後の新規購入にも特例適用:
事業的規模で不動産賃貸業を営んでいた親から相続した場合、相続人が引き継げば新規購入にも特例が使える。
引き継がれるかどうかがポイント。
- まとめ:
特例は原則として亡くなる前3年以内の購入には使えないが、事業的規模で賃貸業を営んでいた場合は除外。
3年以上事業的規模で営んでいれば、相続によって引き継げるため、新規購入にも特例が使える。
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