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相続税の特例に関する条件

 相続税の特例に関する条件やその利用についてです。

  • 特例の適用条件の変更:

 事業的規模で不動産賃貸業を営む場合、3年以内の新規購入でも特例が使える。

 ただし、この条件に対して異議を唱える人もいる 

  • 事業的規模での営業の期間:

 3年以内の新規購入でもOKな条件は、元々不動産賃貸業を本格的に営んでいる場合に認められる。

 賃貸経営が「事業的規模」であるかの判断基準は、貸家は5棟以上、マンションやアパートは10室以上、駐車場は50台以上。

  • 相続後の新規購入にも特例適用:

 事業的規模で不動産賃貸業を営んでいた親から相続した場合、相続人が引き継げば新規購入にも特例が使える。

 引き継がれるかどうかがポイント。

  • まとめ:

 特例は原則として亡くなる前3年以内の購入には使えないが、事業的規模で賃貸業を営んでいた場合は除外。

 3年以上事業的規模で営んでいれば、相続によって引き継げるため、新規購入にも特例が使える。