相続対策における特例の適用についてです。
- 特例の適用順序:
自宅と賃貸物件、どちらを優先して特例を使うかは選択可能。
自宅は80%引き、賃貸物件は50%引き。
地価によってどちらが有利かが変わる。
- 有利判定の難しさ:
土地の評価額、1㎡あたりの減額幅、限度面積の違いを考慮して有利判定を行う。
地域ごとに特例の使いどころが異なる。
- 計算例:
例として、六本木の賃貸物件(50%引き)と横浜市の自宅(80%引き)の有利判定を行う。
1㎡あたりの減額幅と限度面積の違いを考慮して、最終的に自宅が有利。
- 駐車場の特例適用に注意:
特例を使用する条件に「建物または構築物の敷地として使われている土地」がある。
アスファルトが敷かれている駐車場は問題ないが、青空駐車場や砂利敷きの場合は注意が必要。
- 特例の変更点:
平成30年4月1日に特例の改正があり、相続が発生する3年以内に購入した不動産には特例が使えなくなった。
- まとめ:
特例は自宅だけでなく、アパートやマンションの敷地にも50%引きが使える。
自宅と賃貸物件のどちらが有利かは慎重に検討が必要。
特例の利用条件や変更点にも留意する必要がある。
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