生命保険と税金に関する解説
生命保険にかかる税金についてです。
1. 相続税が課税される場合
被保険者:夫
契約者:夫
受取人:妻
この場合、夫が自身に生命保険をかけ、亡くなった際に保険金が妻に支給される形態。
相続税がかかる可能性があり、非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算される。
例えば、 父、母、子供2人の場合、非課税枠は1500万円。
2. 贈与税が課税される場合
被保険者:夫
契約者:妻
受取人:子
夫が被保険者で契約者が妻であり、子が受取人となる場合。奥様が保険料を負担し、夫が亡くなった際に子供が保険金を受け取る形態。
生前贈与と見なされ、贈与税が課税される。
3. 所得税がかかる場合
被保険者:夫
契約者:妻
受取人:妻
奥様が被保険者で契約者が妻であり、奥様が亡くなった際に自身が保険金を受け取る形態。
所得税がかかる場合は、保険金から支払った保険料を差し引いた儲けが発生した場合に課税される。
ただし、儲けが50万円以下であれば所得税はかからない。
まとめ
相続税:故人が保険料を負担し、相続人が保険金を受け取る場合にかかる。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」。
贈与税:
生前贈与と見なされ、契約者が生命保険料を負担し、別の人が保険金を受け取る場合にかかる。
所得税:
保険料を負担した本人が保険金を受け取る場合にかかる。
儲けが50万円以下であれば非課税。
その他のポイント
確定申告:
生命保険での儲けに対しては確定申告が必要。
亡くなった年ではなく、事故が発生した年に申告が必要。
法人との契約:
法人で契約した生命保険には節税の効果がなく、経費として控除されるだけ。
遺留分計算:
生命保険金は遺留分の計算から外されるため、相続時のトラブル回避に役立つ。
総じて、保険にかかる税金は保険料を負担する者と受け取る者を考慮することで理解しやすくなります。
相続税対策としては、非課税枠の活用や受取人の設定の工夫が重要です。
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