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住宅取得等資金の非課税制度

 住宅取得等資金の非課税制度についてこの特例を利用する際には、いくつかのポイントに留意する必要があります。

  • 非課税限度額の確認: 

 特例の非課税限度額は、年間110万円を超える生前贈与に対して700万円までの贈与が課税されないものです。

 認定長期優良住宅の場合には1200万円まで適用されます。

  • 対象条件:

 贈与を受けるのは直系の子どもか孫であることが条件。

 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築または取得しており、同日までに居住することが求められます。

  • 申告の必要性: 

 非課税であっても、贈与税の申告が必要。

 遅れた場合、特例を受けることができなくなります。

 特に住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は厳格で、申告期限を逃すと特例の適用が難しくなります。

  • 小規模宅地等の評価減に注意: 

 子どもが住宅を持つことで将来の相続税が増額される可能性がある。

 小規模宅地等の評価減の特例が使える条件を満たす場合、特例を利用することが有益。

  • 資金援助の黙認は危険: 

 資金援助を受けた場合でも、住宅の登記謄本などから資金の出所が推測される可能性があり、申告を怠ると問題が生じる。

  • 相続時精算課税制度との混同に注意: 

 相続時精算課税制度と住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は異なるものであり、注意が必要。

 まとめとして、この制度は税金対策として利用できる一方で、条件や申告の厳密さに留意することが重要です。

 税理士や専門家の助言を受けることが良いでしょう。